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利用上の注意

1.多目的ホール・特別会議室・401・402・403・501・研修室・小研修室(福島県施設)

(1)
営利目的で利用する場合は、基本料金の150%の額をいただきます。
  • 営利の目的で、入場料、受講料、会費等を徴収して催事を行う場合
  • 商品販売、商業宣伝等の営利的性格を有することを行う目的で利用する場合
(2)
中小企業料金は、県内に事業所を有する「中小企業者」又は「中小企業者を支援する者」が主催者である場合に適用いたします。なお、「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項に該当する場合です。また、「中小企業者を支緩する者」とは、次に該当する場合です。
  • 民法第34条により設立された法人、特定非営利活動促進法第2条第2項に該当する法人、又はその他特別の法律により設立された法人で、その設立目的が中小企業者の支援であり、かつ、公共的又は公益的な事業を営む場合です。
  • 県、国又は地方公共団体
  • 法人格のない社団で、代表者の定めがあり、かつ、その構成員の3分の2以上が中小企業者
(3)
催事の開催目的ではなく、設営又は撤去・保管等の目的で利用する場合は、各基本料金の70%の額をいただきます。
(4)
2日以上連続して利用するものの、夜間は開催しない催事については、夜間料金はかかりません。

2.企画展示室・301・302・和室1・和室2(福島市施設)

(1)
301、302(A、B)、和室(1、2)については、営利目的での利用はできません。
(2)
企画展示室を、設営又は撤去・保管等の目的で利用する場合は、各基本料金の70%の額をいただきます。
なお、301、302(A、B)、和室(1、2)を設営又は撤去・保管等の目的で利用する場合は、基本料金と同額をいただきます。
(3)
2日以上連続して利用するものの、夜間は開催しない場合でも料金がかかります。
(4)
使用料等の免除または減免について
●免除について
「福島市障がい者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例」に基づき、「使用料」「付属設備使用料」が全額免除となります。ただし、障害者手帳の提示がない場合や入場料の徴収、営利目的で使用する場合は、免除を受けることができません。詳しくはお問い合わせください。
【免除対象者】
・団体の専用使用(1名でも団体扱いとなります)
使用する人数の半数以上(介護者を除く)が身体障害者手帳等の所持者であれば全額免除となります。
・介護者
身体障害者手帳及び療育手帳については第1種、精神障害者保健福祉手帳においては障害等級が1級の記載がある手帳を所持する障がいのあるかたを介護するかた。
※介護者であることを申し出ていただくことにより、介護者(1人につき1人に限る)も全額免除となります。
【利用方法】
・使用申請書・免除確認書を記入の上、当日利用の際に障がい者手帳等の確認を受付で行います。
●減免について
市内の国、独立行政法人または他の地方公共団体が公用又は公益のために自ら使用する場合、使用料の2分の1を減免します。

3.その他

(1)
施設使用料について…使用の承認を受けた日から14日以内の指定日までに、納入通知書により、当該施設使用料の全額を金融機関にお支払い願います。
(2)
キャンセル料について・‥利用者の都合により、施設を使用できなくなった場合は、キャンセル料がかかります。詳細は会議室受付にお問い合わせ下さい。

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